2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
その三は、国民健康保険等における第三者行為に係る求償事務に関して意見を表示したものであります。なお、本件につきましては、厚生労働省において、本院指摘の趣旨に沿った処置を講じております。 その四は、介護給付費の算定に関して意見を表示したもの、その五は、労働移動支援助成金のうち再就職支援奨励金の支給に関して改善の処置を要求したものであります。
その三は、国民健康保険等における第三者行為に係る求償事務に関して意見を表示したものであります。なお、本件につきましては、厚生労働省において、本院指摘の趣旨に沿った処置を講じております。 その四は、介護給付費の算定に関して意見を表示したもの、その五は、労働移動支援助成金のうち再就職支援奨励金の支給に関して改善の処置を要求したものであります。
そして、三番目には、国保の運営方針の策定など、これは、これから三十年度に向かって、都道府県が財政運営の責任を持っていただくということになって国保の広域的な運営方針を決めていただくわけでございますけれども、そういう際にも、第三者行為の求償事務の推進、あるいはアドバイザーの派遣等による国等の支援強化、こういうものも進めてまいりたいと考えているところでございます。
○小宮山国務大臣 今の仕組みは、委員が御指摘いただいたように、受け入れ県から被災県に求償する仕組みになっていますが、今回、その事務的な手続も大変ということで、東日本大震災に際しては、その求償事務を厚生労働省が代行しています。
このように申し上げましたところ、細川厚生労働大臣から、地方自治体の負担軽減のため、事務手続を簡素化するとともに、被災県への求償事務を国が代行することにすると、このように答弁がございましたので、これたしか第一回目の取りまとめが七月末になっています。最初の手続が七月末に手続に入りますので、今大変大事な時期になっているので、どこをどう代行して負担軽減を図るのか、簡潔に御説明いただきたいと思います。
同時に、今回の震災が未曽有の災害であることから、地方自治体の負担の軽減のため、事務手続を簡素化するとともに、被災県への求償事務を国が代行するということにしてまいります。 以上、お答えいたします。(拍手) 〔国務大臣鹿野道彦君登壇、拍手〕
これを見ていただくとわかりますように、求償事務担当というのが四名ですね。
厚生省から出ております通達ですと、第三者行為求償事務ということで書かれておりまして、これでは各市町村は、第三者行為求償事務と言われても労災とぴんとこないのではないかと思います。 そして、先ほども申しました、これから介護労働につかれる方とか、一たんリタイアされてから再就職される方、皆さん国保をお使いでございます。
あるいは求償事務等の具体的な事例紹介等も含めまして担当職員の研修等を実施する。こういったことを指導して、その実を上げるべく改善を図っているところでございます。
また、ずっと古い話でありますけれども、昭和四十三年十月十二日に「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」という通達が出されておりまして、その中でこの健康保険の関係について触れているわけでありますが、ちょっと御紹介申し上げますと、 最近、自動車による保険事故については、保険給付が行なわれないとの誤解が被保険者等の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車
○米沢委員 この問題と関連いたしまして、御案内のとおり昭和四十三年当時、社会保険利用についての厚生省通達が、難しい名前ですが、「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取り扱いについて」というものが出されまして、これに反論するような形で日本医師会の法制部見解が出されて、いわゆる自賠法でいくか健保法でいくか、両者の任意選択は当然だが、行政上の取り扱いとしては自賠法を優先適用
○戸澤政府委員 現在の交通事故等における加害者に対する求償事務は市町村の負担になっておるということも事実でございますけれども、しかし、現在の現物給付による医療保険制度がこういう被害者の早期治療に役立っておるという現状から見ますれば、これを保険給付からはずすということはどうかと思うわけでございます。